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労災相談室

大変申し訳ございませんが,担当弁護士の予定が一杯のため,現在,労働災害のご相談はお受けすることができません。

介護(補償)給付

1 介護(補償)給付とは

介護(補償)給付とは,業務災害・通勤災害により被災した労働者が介護を必要とする場合に,その費用を補填するための給付です。

ここでは,介護(補償)給付の概要について,ご説明いたします。

2 介護(補償)給付の受給要件

介護(補償)給付を受給するためには,労働者が以下の要件を満たしている必要があります。

1以下の表のいずれかの要件を満たしていること

介護の状態 該当する具体的な障害の状態
常時介護

①精神神経・胸腹部臓器に障害を残し,常時介護を要する状態に該当する(障害等級第1級3・4号,傷病等級第1級1・2号)

②両眼が失明するとともに障害または傷病等級第1級・第2級の障害を有する,あるいは,両上肢及び両下肢が亡失又は用廃の状態にあるなど,①と同程度の介護を要する状態

随時介護

①精神神経・胸腹部臓器に障害を残し,随時介護を要する状態に該当する(障害等級第2級2号の2・2号の3,傷病等級第2級1・2号

②障害等級第1級または傷病等級第1級に該当し,常時介護を要する状態ではない

② 現に介護を受けていること

民間の有料の介護サービスなどや親族または友人・知人により,現に介護を受けていることが必要です。

③ 病院または診療所に入院していないこと

④ 特定の施設に入所していないこと

介護老人保健施設,介護医療院,障害者支援施設(生活保護を受けている場合に限ります),特別養護老人ホームまたは原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所し停る場合には,施設において十分な介護サービスが提供されているものと考えられるため,支給対象にはなりません。

3 給付額

介護(補償)給付の支給額については,常時介護と随時介護それぞれの場合に応じて,詳細な支給要件が設定されています。

細かい支給額についてはここでは控えますが,親族または友人・知人の介護を受けている場合かどうかなどのケースに従って,支給額が決定されています。

4 請求手続

介護(補償)給付を請求する場合,様式第16号の2の2「介護(補償)給付支給請求書」などの書類を,労働者が所属する事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。

具体的な手続きなどは,労働基準監督署に問い合わせたり,労働災害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

5 請求に関する時効

介護(補償)給付は,介護を受けた月の翌月の1日から2年を経過すると,時効により請求権が消滅しますので,ご注意ください。

6 労働災害については労働災害に詳しい弁護士に相談を

労働災害については,労働災害申請手続きたけではなく会社との示談交渉という問題もあります。

労働災害については,労働災害に詳しい当法人の弁護士にご相談ください。

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