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労災の遺族補償を受けられる範囲

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年3月27日

1 労災の遺族補償年金とは?

遺族補償年金とは、業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対して支給される年金のことを言います。

2 労災の遺族補償年金を受け取ることのできる人の範囲

遺族補償年金は、以下の受給資格者の内、最も順位が上の資格者が受給権者となり、支給を受けることができます。

<受給資格者の順位>

  1. ①妻または60歳以上か一定の障害のある夫
  2. ②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間における子、または、一定の障害のある子
  3. ③60歳以上または一定の障害のある父母
  4. ④18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間における孫、または、一定の障害のある孫
  5. ⑤60歳以上または一定の障害のある祖父母
  6. ⑥18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間にあるか、60歳以上または一定の障害のある兄弟姉妹
  7. ⑦55歳以上60歳未満の夫
  8. ⑧55歳以上60歳未満の父母
  9. ⑨55歳以上60歳未満の祖父母
  10. ⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

3 労災の遺族補償年金の金額

労災の遺族補償年金の額は、受給権者本人及びその受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数に応じて下表のとおり支給されます。

遺族の数 遺族(補償)年金 遺族特別支給金 遺族特別年金
1人 給付基礎日額の153日分(※1) 300万円 算定基礎日額の153日分(※2)
2人 給付基礎日額の201日分 300万円 算定基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分 300万円 算定基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分 300万円 算定基礎日額の245日分

※1 その遺族が55歳以上の妻、または、一定の障害状態にある妻の場合は、給付基礎日額の175日分となります。

※2 その遺族が55歳以上の妻、または、一定の障害状態にある妻の場合は、算定基礎日額の175日分となります。

※3 同順位の受給権者が2人以上いる場合は、等分した額がそれぞれの受給権者に支給されます。

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