Q&A
労災保険を使った場合,会社に不利益はあるのですか?
1 会社が労災保険の利用を渋る場合がある
労災保険は,労働災害によって負傷した労働者の保護のために,会社が加入する保険です。
そのため,労働災害が発生して労働者が負傷した場合は,まさに労災保険を利用すべき場面と言えるですが,このような場合でも会社が労災保険を使うことを渋るケースもあります。
それは,労災認定がなされると,会社に以下のような不利益が生じるおそれがあるからであると思われます。
2 労災認定がなされた場合の会社への不利益
- ⑴ 労災保険料の増額
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労災保険の保険料は,「メリット制」という制度に基づいて決定されます。
「メリット制」とは,その事業場の労働災害の多寡に応じて,一定の範囲内で労災保険率または労災保険料額を増減させる制度のことを言います。
そのため,労働災害が多数発生すると,会社は,労災保険料が増加するという不利益を被ることになります。
- ⑵ 会社のイメージダウン
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大規模な労働災害が発生したり,労働災害が頻発したりすると,会社のイメージが低下するという不利益が生じるおそれがあります。
- ⑶ 手間や時間がかかる
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労災保険金の給付申請を行う場合や,労働災害に遭った従業員が会社に対して裁判を起こした場合,会社は,その対応に時間と労力を費やさなくてはなりません。
さらに,労働災害の数や程度によっては労働基準監督署による調査等が入る可能性もあります。
3 会社が労災保険を利用してくれない場合は弁護士にご相談を
労災認定がなされると,会社に上記のような不利益が生じるおそれがあります。
そのため,労働災害が生じたにもかかわらず会社が労災保険を利用せず,負傷した労働者の方が適切な補償をうけることができないというケースも生じています。
弁護士法人心は,名古屋駅近くに事務所を設けておりますので,労働災害に遭ったが会社が労災保険を利用してくれないために困っているという方は,一度,弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
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