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介護職で労災が認められる場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年11月28日

1 動作の反動・無理な動作

厚生労働省の資料によると、令和元年の社会福祉施設における労働災害のうち、最も大きな割合を占めたのは、「動作の反動・無理な動作」による労働災害でした。

この類型の中で最も典型的なのは、介助作業中に腰に無理な力が加わることによって発生する腰痛です。

利用者の体を直接支えるなど身体への負担が重く、人手不足でもある看護職の労働環境を表していると言えます。

2 転倒

上記の資料で、「動作の反動・無理な動作」の次に多かったのが「転倒」による労働災害でした。

階段や段差につまずいたり、濡れたフロアで靴が滑る等の原因が考えられます。

また、職場が整理整頓されておらず、床の上にある物につまずく場合もあります。

3 新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、介護施設でも感染者のクラスターが発生し、多くの介護職員が感染しています。

厚生労働省では、感染経路が不明であっても、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合には、労災認定をすることにしており、特に医師、看護師や介護職員については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災認定をするという方針を打ち出しています。

4 その他

上記のほか、介護の現場で起きやすい労働災害としては、墜落、転落や交通事故等の類型が挙げられます。

交通事故では、利用者の送迎中に起こる事故が多いと考えられます。

また、長時間労働等を原因とする精神障害も、基準を満たせば労災認定される可能性があります。

弁護士法人心では、介護職員の方々からの労災の相談にも対応しておりますので、ぜひご相談ください。

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