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労災が認定されなかった場合の対応方法
1 労災が認められなかった際の対応について
労働災害に遭われた方は、治療費の保障や休業補償を受けるために労災の申請を行われると思います。
しかしながら、労働基準監督署に申請をすれば、必ず労災認定がなされるわけではありません。
労災が認定されず、その決定に不満がある場合、どのように対応していくことになるのでしょうか。
不服申し立ての手段として、行政上の手続きと裁判上の手続きとが用意されています。
2 不服申立制度の存在
不服申立ての手続きについては、労災保険法38条以下に規定されています。
⑴ 最初に、都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行います。
このとき、労働者災害補償保険審査官に対して、「労働保険審査請求書」という書類を提出します。
これは、労働基準監督署長による処分(原処分)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければなりません。
⑵ 次に、審査官の審査結果に不服がある場合は、労働保険審査会に対して再審査を求めることになります。
なお、審査官が結論を出さず、審査請求書の受理から3か月以内に決定を行わない場合には、棄却したものとみなすことができるとされています。
そのため、審査官の決定が出されていなくても、審査会に対して再審査を求めることができます。
再審査を求めるときは、再審査請求書を提出します。
これは、決定書を受け取った日から2か月以内に再審査請求を行わなければなりません。
3 訴訟手続きとの関係
これまでは、行政手続きでの不服申し立て手段を検討しましたが、裁判所での手続きはないのでしょうか。
審査請求や再審査請求を行っても結論が適正に是正されない場合、処分の取り消しを求めて、取消訴訟を提起することになります。
取消訴訟を行う裁判所は、各地方の地方裁判所の本庁で取り扱うことになります。
取消訴訟を行う期限は、処分または裁決があったことを知ったときから6か月とされていますので、例えば、審査会の裁決に不満がある場合、裁決があったことを知った日から6か月以内に、地方裁判所に取消訴訟を起こすことになります。
4 弁護士に相談
不服申し立て手段について、様々なものがありますので、どの手段を取るべきかについては、弁護士と相談されると良いと思います。
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