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死亡した場合の労災補償
1 労働災害により死亡した場合の補償
労働者の方が、労働災害により死亡した場合、遺族の方はどのような補償が得られるのでしょうか。
これは、被災した労働者の方と遺族の方の身分関係に応じて、もらえる補償が変わってきます。
2 遺族(補償)年金
遺族(補償)年金という制度があります。
この制度の利用のためには、被害を受けた労働者が亡くなられた当時、その方の収入によって、生計を維持していたことが必要となります。
次に、被害を受けた労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であることが必要となります。
さらに、妻以外の遺族の方については、年齢による区分けが存在します。
このように、遺族(補償)年金が支給される対象者は、明確に規定されています。
この点、配偶者の要件については、入籍していることは必須ではなく、内縁関係でも認められることがあります。
3 遺族(補償)一時金、遺族特別一時金
遺族(補償)一時金、遺族特別一時金という制度があります。
これを受給できるものとしては、死亡した労働者の遺族の中で、遺族補償年金を受け取る権利がある遺族がいないときに、その他の遺族に対して支給されるものです。
4 遺族特別支給金
遺族特別支給金というものがあります。
これは、遺族の数に関わらず、一律300万円が支給されます。
5 葬祭料
労働者の方がお亡くなりになった場合、葬儀を執り行う必要があります。
この場合、葬儀費用の補填する目的で支給されるものとして、葬祭料があります。
支給金額としては、被災労働者の給付基礎日額の60日分と、給付基礎日額30日分に31万5000円を加えた額のいずれか高い方とされています。
この葬祭料を請求するためには、死亡診断書、死体検案書、検視調書など、労働者の死亡の事実・死亡の年月日を証明できる書類の提出が必要とされています。
このように、死亡した場合に補償される労災補償が存在していますので、労災で身内の方をなくされたご遺族の方は、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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