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休業(補償)給付
1 休業に対する補償
労働者が,業務または通勤が原因で傷病が発生して働けなくなり,賃金が受けられないとき,一定の要件を満たした場合には,労働者に対して,休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。
労働者が
①業務または通勤による傷病の療養ため働けなくなり,
②労働することができず会社を休んでいて,
③賃金を受けていない日が第4日目に及び,会社により給与が平均賃金の60%未満しか支給されない場合,
には,休業補償給付が支給されます。
また,このような場合には,休業(補償)給付に加えて,休業特別支給金が支払われます。
様式第8号は休業補償給付(業務災害用),様式第16号の6は休業給付(通勤災害用)の用紙です。
2 支給金額
休業(補償)給付として,1日当たり給付基礎日額の60%が休業日数に応じて支払われます。
また,休業特別支給金として,1日当たり給付基礎日額の20%が休業日数に応じて支給されます。
給付基礎日額とは,仕事中や通勤中の傷病が発生した日の直前3か月に支払われた賃金をその期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。
ボーナスや結婚手当などの臨時に支払われる賃金は含まれません。
通院のために所定労働時間の一部についてのみ労働した場合には,給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。
休業(補償)給付は,療養のために労働をすることができないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生し,その翌日から2年を経過すると,時効により請求権が消滅します。
3 最初の3日間の賃金
休業の初日から第3日目までを待機期間といいます。
休業(補償)給付は,休んだ日の4日目からしか支給されませんが,業務災害の場合は,待機期間(最初の3日間)については,事業主が平均賃金の60%以上の給付を補償しなければなりません。
労働者が有給休暇を使用した場合には,会社から賃金が支払われたことになりますので,休業(補償)給付は支払われません。
3日間の待機期間中に有給休暇を使用した場合であっても,待機期間は完成しますので,休業の4日目からは休業(補償)給付は受けられます。
4 特別支給金
労働福祉事業から平均賃金の20%相当額が特別支給金として,支給されます。
会社や加害者から休業損害の全額の補償を受けても,特別支給金として給付基礎日額の20%を受け取ることができます。
労働災害で休業補償が受けられる期間
1 休業補償給付について
通勤中や業務中に発生した怪我や病気のために療養が必要となり,働くことができなくなり会社から賃金の支払いを受けられない場合,労災保険(労働災害保険)から休業補償が支給されます。
休業補償は,①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため,②労働することができず,③賃金をうけていないとの要件を満たしている場合に療養中の休業4日目から給付基礎日額の60%×休業日数分が支給されます。
休業補償給付のほかに休業特別支給金が給付基礎日額の20%×休業日数分支払われます。
2 休業補償給付が受けられる期間
休業補償給付は上記①から③の要件を満たしている限り休業4日目から要件を満たしている期間については支給されます。
そのため,休業補償給付を受けられる期間自体に上限はありません。
ただ,期限に上限はないものの,上記要件のうち②労働することができずとは,元の仕事ができない状態を意味するのではなく,「一般的に働けない場合をいう」とされており,重作業はできない状態でも軽作業ができるような状態まで回復した場合は,②の要件を満たさないと判断され,休業補償給付の支給要件を満たさないことになります。
3 休業補償が受けられる期間が1年半との誤解
労災保険の休業補償給付の支給上限期間が1年半であると誤解されている方がたまにおられます。
労災保険の休業補償給付のように休業損害を補填する制度に健康保険の傷病手当金というものがあます。
傷病手当金の支給上限期間は1年半であるため労災保険の休業補償給付の支給上限期間も1年半であるとの誤解されている方がいるのだと思います。
また,療養開始後1年6カ月が経過しても,通勤中や業務中に発生した怪我や病気が治っておらず傷病等級に該当する程度の障害がある場合は,休業補償給付に変わり,傷病(補償)年金が支給されることになります。
ただ,傷病等級に該当しない場合は,傷病(補償)年金ではなく,そのまま休業補償給付が支給されます。
このあたりも労災保険による休業補償給付の支給上限期間は1年半であるとの誤解を生む原因となっているように思われます。