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労災の待期期間中の休業補償について

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年1月18日

1 労災に遭った場合の休業補償

労災に遭い、怪我の治療のために会社を休まなくてはならなくなり、賃金を得ることができなくなってしまった場合、労災保険から休業補償給付を受けることができます。

2 休業補償給付を受けるための手続

休業補償給付は、何もしなくても自動的に給付されるというものではありません。

休業補償給付を受けるためには、労働基準監督署へ、休業補償給付を受けるための請求書(業務災害の場合は様式第8号、通勤災害の場合は様式第16号の6を用います。請求書は、労基署や厚生労働省のホームページから入手することができます。)に所定の事項を記載の上、労働基準監督署へ提出をする必要があります。

請求書を提出したら、労働基準監督署にて調査が行われ、休業補償給付の支給または不支給が決定されます。

3 休業補償給付を受けるための要件

休業補償給付を受けるためには、原則として、以下の3要件を充たす必要があります。

①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養をしていること

②労働ができないこと

③賃金を得ていないこと

4 休業補償給付の支給内容

休業補償給付の支給が決定すると、休業の4日目から、休業1日につき、給付基礎日額の80%(保険給付金60%+特別支給金20%)が支給されます。

「給付基礎日額」とは、原則として、労災事故直前の3か月分の賃金を暦日数で割った平均賃金のことを指します。

5 休業補償給付の待期期間

上記のとおり、休業補償給付を受けることができるのは、休業の4日目からです。

そのため、休業の初日から3日目までは労災保険からの休業補償給付はなく、この期間のことを「待期期間」と言います。

業務災害の場合、待期期間中は、事業主が休業補償を行うことになりますので、事業主への請求が必要です。

もし、会社の倒産等により、事業主から待期期間中の休業補償を受けることのできる見込みがなくなってしまった場合は、「休業補償特別援護金」を受給できる可能性があります。

休業補償特別援護金を受給する場合も、所定の書式を記入し、労働基準監督署に提出することが必要です。

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