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労災保険へ請求できる通院費
1 通院交通費も労災保険の支給対象
労働災害の被災者に対して、労災保険からは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付等が支給されます。
療養補償給付には、治療代、薬代、手術費用、看護費用等が含まれますが、電車、バス、自動車等で医療機関に通院するため要した費用も、「移送費」という名目で支給されます。
なお、移送費には、通院に伴う費用のほかに、災害現場等から医療機関への移送や転医等に伴う移送に伴う費用も含まれています。
2 通院費が支給される条件
通院費の支給が認められるのは、原則として居住地または勤務地から片道2キロ以上の、被災労働者の診療に適した労災指定医療機関への通院です。
労災指定医療機関は、どこでもよい訳ではなく、被災労働者の居住地または勤務地と同一の市町村内にあるもの、同一の市町村内にない場合は隣接する市町村内にあるものというように、通いやすい医療機関を選ばなければなりません。
なお、居住地または勤務地から片道2キロ未満であっても、交通機関を利用しなければ通院することが非常に困難である場合には、通院費が支給されます。
また、通達では、支給されるのは、被災労働者の傷病の状況等からみて、一般に必要と認められるもので、被災労働者が現実に支出する費用とされており、公共交通機関等を利用して通院することが困難であると医師が判断した場合等には、タクシー代も給付の対象になります。
また、自家用車での通院が必要と認められる場合に支給される通院費は、1キロあたり37円です。
3 通院交通費の請求方法
「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)に必要事項を記載して提出します。
タクシー代を請求する場合は、領収書の添付が必要となります。
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