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労災相談室

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。

お役立ち情報

労災認定の基準

1 労災(労働災害)とは

労働災害とは,業務中や通勤中に発生した怪我や病気のことをいいます。

業務中に被った負傷,疾病,障害又は死亡は「業務災害」,通勤中に被った負傷,疾病,障害又は死亡は「通勤災害」と区別されています。

①工場で作業中に機械に巻き込まれて怪我をしたり,②建設現場での高所作業中に転落して死亡したりするようなケースが労働災害の一例となります。

労働災害に該当するときは,労働者が強制加入している「労働災害保険(労災保険)」によって治療費や休業損害の一部などが補償されます。

2 業務災害認定基準

業務災害と認定されるためには,労働者の業務上の負傷,疾病等である必要があります。

業務上なのか判断する基準として①業務遂行性と②業務起因性が重要となります。

⑴ ①業務遂行性とは

労働者が,事業者の指揮・監督下にある状態で発生した災害であることをいいます。

なお,形式上業務委託契約を結んでいる方が仕事中に怪我をした場合でも,実質的に労働者性が認められる場合は,業務遂行性が認められることになります。

労働者性の判断は,ア:仕事の依頼,業務の指示などに対する諾否の自由の有無,イ;業務内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無,ウ:勤務場所・勤務時間についての拘束性の有無,エ:労務提供の代替性の有無,オ:報酬の労働対償性,カ:事業者性の有無,キ:専属制の程度,コ:公租公課の負担の有無等の諸要素を総合的に考慮して実質的になされます。

⑵ ②業務起因性とは

業務と負傷や疾病等の間に因果関係があることを言います。

例えば,業務時間中に負った怪我でも労働者の個人的な人間関係などに基づく恨みから暴行を受けて負った怪我の場合は,業務起因性が否定されます。

また,過労死などについては業務起因性が問題となることが多いです。

3 通勤災害認定基準

通勤災害と認定されるためには,通勤中に被った負傷や疾病などである必要があります。

通勤中なのか判断する基準として①住居と就業場所の往復,または,就業場所から他の就業場所への移動であること,②合理的な経路と方法で行われる異動であることなどが重要となります。

合理的な経路から逸脱している場合や,途中で友人の家による等私的行為を挟んで通勤を中断したような場合は,私的行為以降は,通勤と判断されません。

4 労災に関するご相談

弁護士法人心 名古屋法律事務所では,労災に関するご相談を承っております。

労災認定やその他の問題でお困りの際は,お気軽にご相談ください。

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