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Q&A

労災の休業補償の期間はいつまでですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年3月2日

1 労働することが可能になるまで

労災保険から給付される休業補償給付は、①業務上の事由によるケガや病気で治療を受けていること、②ケガや病気のため働くことができないこと、③賃金を支給されていないことを満たした場合に支給されます。

従って、ケガや病気の症状が軽くなり、働くことができるようになった場合には、休業補償給付の支給は終わります。

なお、②の「働くことができない」とは、一般的に労働が不可能であることを指しており、ある特定の仕事ができないからといって「働くことができない」とは判断されないため、医師が軽労働は可能と判断した場合には、休業補償給付の支給は終わることになります。

2 症状固定するまで

治療を続けても、医学的にこれ以上回復が見込めない状態を「症状固定」といい、症状固定した後は、治療の必要はないということになるため、休業補償給付の支給は終わります。

3 傷病補償給付が支給されるまで

治療を開始してから1年6か月を経過しても完治または症状固定せず、一定の重い障害の状態に該当する場合には、休業補償給付の支給は終わり、傷病補償給付が支給されることになります。

傷病補償給付は、被災労働者からの請求によってではなく、労基署が職権によって支給を決定します。

なお、治療を開始してから1年6か月を経過しても完治または症状固定せず、傷病補償給付が支給されるほど障害の状態が重くない場合は、引き続き休業補償給付が支給されます。

また、要件を満たす限り、休業補償給付は退職後も支給されます。

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